ストレスチェック法が2015年12月までに義務化されました。
ストレスチェック義務化法とは?
企業や団体が、そこで働く人たちのメンタルを面倒見なさいね
という、事業者や団体へ対する、国からの命令です。法律ですので、事実上の命令です。
かいつまむと、
- 従業員50人以上の事業所は、従業員のストレスをチェックしなさいね。
- チェックしたかどうか、労働基準監督署に報告しなさいね。
- かかる費用は、自社で捻出しなさいね。
- 高ストレスと判断された従業員は、労働時間を短縮するとか、部署を異動させるとか、担当業務を換えなさいね。
- 違反したら、安全配慮義務違反になり、裁判で負けたら、多額の賠償金を払うことになるよ?
つまり、従業員のストレスをチェックしなさい
ということ。背景には、ブラック企業に代表される、
- 社員やアルバイトの使い捨てや
- 苛酷な労働環境
により、
- 仕事の問題で自殺する人は全体の25%
- 40代後半~50代前半の男性の自殺が多い
- 精神疾患、退職に追い込まれた社員のいる企業・団体は、全体の10%
- 精神病で労災が認定される件数は右肩上がり
- 2012年の支給決定件数、過去最高の475件(前年度比150件増)
という現状なので、
- これじゃ、国の負担が増えるじゃないか!
- 経営者が、従業員のメンタルをケアしなさい!
- 法律だから、お願いじゃないよ?命令だよ!
ということですが、実際には、
- 従業員50人未満の事業所に勤務する従業員には適用されない。ザル法。(じつは、企業全体の約90%が、従業員20人未満)
- 高ストレスと判断されたがために、「あいつは打たれ弱い」と陰で評価され、ますます会社に居づらくなるとか、
- 高ストレスと判断されないように、従業員自身が、正直に申請しない
という弊害が起きているはず。
そういう数字で切るのは結構ですが、5人に1人が感情家で、職場で精神的に生きづらいそうです。