ストレスチェック法とは働く人のメンタルを企業が面倒見よという命令

著者のエッセイ

ストレスチェック法が2015年12月までに義務化されました。

ストレスチェック義務化法とは?

企業や団体が、そこで働く人たちのメンタルを面倒見なさいね

という、事業者や団体へ対する、国からの命令です。法律ですので、事実上の命令です。

かいつまむと、

  1. 従業員50人以上の事業所は、従業員のストレスをチェックしなさいね。
  2. チェックしたかどうか、労働基準監督署に報告しなさいね。
  3. かかる費用は、自社で捻出しなさいね。
  4. 高ストレスと判断された従業員は、労働時間を短縮するとか、部署を異動させるとか、担当業務を換えなさいね。
  5. 違反したら、安全配慮義務違反になり、裁判で負けたら、多額の賠償金を払うことになるよ?

つまり、従業員のストレスをチェックしなさい

ということ。背景には、ブラック企業に代表される、

  • 社員やアルバイトの使い捨てや
  • 苛酷な労働環境

により、

  • 仕事の問題で自殺する人は全体の25%
  • 40代後半~50代前半の男性の自殺が多い
  • 精神疾患、退職に追い込まれた社員のいる企業・団体は、全体の10%
  • 精神病で労災が認定される件数は右肩上がり
  • 2012年の支給決定件数、過去最高の475件(前年度比150件増)

という現状なので、

  • これじゃ、国の負担が増えるじゃないか!
  • 経営者が、従業員のメンタルをケアしなさい!
  • 法律だから、お願いじゃないよ?命令だよ!

ということですが、実際には、

  • 従業員50人未満の事業所に勤務する従業員には適用されない。ザル法。(じつは、企業全体の約90%が、従業員20人未満)
  • 高ストレスと判断されたがために、「あいつは打たれ弱い」と陰で評価され、ますます会社に居づらくなるとか、
  • 高ストレスと判断されないように、従業員自身が、正直に申請しない

という弊害が起きているはず。

そういう数字で切るのは結構ですが、5人に1人が感情家で、職場で精神的に生きづらいそうです。

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